追記結論:公式埋め込みなら“比較的OK”。でも万能ではない
芸能人のInstagram投稿を、Instagram公式の「埋め込みコード」でブログに貼ること自体は、一般的にはスクショ転載より安全です。
ただし、「絶対に大丈夫」とは言い切れません。
理由は、Instagramの利用規約上、投稿者はMetaに利用許諾をしていますが、ブログ運営者に自由利用を許可しているとは限らないからです。Instagram規約でも、他人の著作権などの権利を侵害してはいけないとされています。
出典:Instagram Terms of Use
https://help.instagram.com/termsofuse
やっていい可能性が高い使い方
以下ならリスクは低めです。
- Instagram公式の埋め込みコードを使う
- 公開アカウントの投稿だけ使う
- 投稿内容に関係する記事で使う
- 投稿の出典が分かる形で表示する
- 本文で自分の感想・解説・ニュース性を加える
- 削除依頼が来たらすぐ外す
つまり、「芸能人の投稿を記事の材料として紹介する」使い方なら現実的です。
やめた方がいい使い方
これは危ないです。
- スクリーンショットを貼る
- 写真を保存してブログにアップする
- 芸能人の写真だけでアクセス集めする
- 本文が薄く、投稿がメインになっている
- 悪口・憶測・炎上狙いで使う
- 商品販売・アフィリエイト誘導に無理やり使う
- 削除された投稿を別画像で再掲載する
特にスクショは、複製・転載扱いになりやすいので避けた方が安全です。
芸能人は特に注意
芸能人の場合、写真には以下の権利が絡みます。
- 写真の著作権
- 肖像権
- パブリシティ権
- 事務所・カメラマンの権利
- ブランド案件の広告ルール
なので、たとえば
「〇〇さん愛用っぽい商品はこちら」
みたいに、本人の許可なくアフィリエイトに強く結びつけるのは危険です。
ブログで安全寄りに書く型
おすすめはこの形です。
女優〇〇さんがInstagramで近況を投稿し、ファンから反響が集まっています。投稿では〇〇について触れており、コメント欄にも「素敵」「楽しみ」といった声が寄せられています。
※投稿はInstagram公式の埋め込み機能を使用しています。
このように、ニュース記事風に紹介+自分の解説を入れると自然です。
引用として使うなら
日本の著作権法では、引用は「公正な慣行」に合い、目的上正当な範囲内であれば可能とされています。
ただし、引用はあくまで自分の記事が主、Instagram投稿が従であることが大事です。
出典:e-Gov 著作権法 第32条
https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048
かめきちの判断
ブログに貼るなら、基本はこれです。
公式埋め込みコードだけ使う。スクショは使わない。本文をしっかり書く。削除依頼が来たら即対応。
この4つを守れば、かなり安全寄りです。
ただし、芸能人本人・事務所・撮影者の権利があるので、商用色が強い記事では慎重に。心配なら許可を取るのが一番固いです。

まず3行で理解する
✅ 2023年5月成立 → 2026年4月1日施行
✅ 「権利者不明の著作物」を手続き次第で使えるようになった
✅ AI学習・ブログ・SNS利用者にも直結する話
そもそも何が問題だったのか
インターネットが普及して、古い書籍・写真・映像・SNS投稿など「誰が権利者かわからない著作物」が大量に生まれた。使いたくても使えない、調べても権利者にたどり着けない。そのまま眠り続けるコンテンツを「オーファンワークス(孤児著作物)」という。この問題に法律が追いついていなかった。今回の改正は、その長年の課題にようやく向き合った一手だ。
今回の改正、核心はここだ
🆕 新設「未管理著作物裁定制度」(2026年4月1日施行)
正式根拠 改正著作権法 第67条の3 対象 権利者の意思が確認できない公表済み著作物 利用期間 文化庁長官の裁定で最長3年(再申請で延長可) 申請窓口 著作権情報センター(CRIC) 補償金 CRICへ支払い(法務局への供託は不要になった)
出典:文化庁「未管理著作物裁定制度」公式ページ
制度の流れを整理する
STEP① 「相当な努力」で権利者を探す
著作物に書かれた名前・出版社・集中管理団体(JASRAC等)・ネット検索・業界団体への問い合わせを実施する。調査した日時・問い合わせ先・回答内容は必ず記録として保存しておく。この記録が後の申請で証拠になる。
STEP② 著作権情報センター(CRIC)へ申請
申請書・利用計画書・権利者探索の証拠資料をまとめてCRICに提出する。
STEP③ 文化庁長官が裁定
要件を満たしていれば最長3年の利用が認められる。利用条件と期間はこのタイミングで確定する。
STEP④ 補償金をCRICに支払って利用開始
裁定で決まった補償金をCRICに支払えば利用開始できる。権利者が後から現れた場合、CRICが補償金を分配する仕組みになっている。
「相当な努力」が不十分と判断されると、遡って著作権侵害扱いになるリスクがある。申請前の証拠保全が最重要だ。
使えるケースと使えないケースの違い
使えるケース ・権利者と連絡が取れず、どこにも管理委託されていない ・CCライセンス等の利用条件の表示がない ・廃止されたサイトの画像・テキスト ・古い雑誌・書籍で著者・出版社と連絡が取れない状態
使えないケース ・JASRACなど集中管理団体が管理している ・クリエイティブ・コモンズ等の条件が明記されている ・権利者が「無断転載禁止」を明示している ・未公表の著作物
ブロガー・ライターへの実務的な影響
① 古い画像・テキストを引用するときのルールは変わっていない
引用の4条件(引用の必然性・主従関係・明確な区別・出典明示)は引き続き必須。この制度は「引用」ではなく、「裁定申請を経た正式な利用」が前提になっている。普通の引用と混同しないことが大切だ。
② AI生成コンテンツへの影響
著作権法第30条の4により、AI学習は原則として権利者の許可なく行える規定が今も残っている。ただし「著作権者の利益を不当に害する場合」は例外とされており、文化庁は2024年にガイドラインを公表済みだ。今後さらに規制強化の可能性があるため、定期的な確認が必要になる。
③ SNS投稿も「著作物」として認定されている
東京地裁の判決でX(旧Twitter)の投稿が著作物と認定された事例がある。スクリーンショットの無断転載・引用なしの全文コピーはリスクがある。スクショをブログ記事に貼り付ける行為も同様だ。
SNSのリアルな声
「改正著作権法ってつまり権利者不明の画像使ってもいいってこと?違う、手続きが要るってことね」 (Xより・一般ユーザー)
「2026年4月から裁定制度が始まったの知らなかった。ブログで昔の写真使いたいとき助かるかも」 (Xより・ブロガー)
「AI学習と著作権の問題、結局どうなったの?って検索したら法改正がトレンド入りしてた」 (Xより・デザイナー)
「未管理著作物裁定制度、名前は難しいけど要は眠ってるコンテンツを掘り起こせる仕組みってこと。面白い」 (Xより・コンテンツ系ユーザー)
「SNSの投稿が著作物って判決、知らずにスクショ貼りまくってた人ヒヤッとしてそう」 (Xより・ウォッチャー系ユーザー)
申請手数料の目安
文化庁の施行令改正案によると、申請手数料は1件あたり13,800円。商用利用を考えている企業・クリエイターにとっては、弁護士相談費用も含めた事前試算が現実的だ。
まとめ 今すぐやるべきこと
ブロガー・ライター → 引用4条件を再確認。SNS画像の無断転載は今すぐ見直しを。
コンテンツ制作会社 → 使いたいアーカイブがあるなら、裁定制度の申請フローを早めに把握しておく。
AI利用者 → 文化庁ガイドラインの最新版を確認。30条の4の「例外」が今後厳しくなる可能性あり。
この法改正は「何かが急に禁止になった」ではなく「使えなかったものに道ができた+守るべきルールがより明確になった」という話だ。正しく理解して、正しく使う。それだけ。
※本記事は文化庁公式・e-Gov法令検索・朝日新聞をもとに作成しています。

