個人事業主が事業を円滑に進めるために支出する「接待交際費」。2026年現在の税務ルールに基づき、経費計上のポイントを整理して解説します。
1. 個人事業主の接待交際費に「上限」はない
法人の場合は年間800万円まで(中小法人)といった制限がありますが、個人事業主には法律上の限度額(上限)はありません。
事業に関係する正当な支出であれば、全額を経費として計上することが可能です。

2. 税務署に認められるための3つの条件
上限がないからといって、私生活の飲食代を含めることはできません。以下の条件を満たす必要があります。
- 業務上の関連性 その支出が「売上の維持・拡大に必要であること」を客観的に説明できる必要があります。
- 妥当な金額 事業規模(売上高)に対して交際費があまりに高額すぎると、税務調査で私的な支出を疑われるリスクが高まります。
- 証拠の保管(5W1Hの記録) 領収書・レシートに加え、「いつ・どこで・誰と・何の目的で」利用したかを控えておくことが必須です。
3. 個人事業主と法人の比較
接待交際費の扱いの違いは以下の通りです。
| 個人事業主 | 制限なし | 事業に必要であれば全額OK |
| 法人 | 年間800万円まで | または飲食費の50%まで(選択制) |
4. 2026年度の実務上の注意点
現在の税制環境下では、以下の2点に注意が必要です。
- インボイス制度への対応 取引先との会食時、相手が「適格請求書発行事業者」でない場合、仕入税額控除の適用が制限されます。領収書に登録番号があるか確認が必要です。
- 電子帳簿保存法の遵守 スマホ等で撮影した領収書データは、法に定められた要件(改ざん防止・検索性確保)を満たした状態で保存しなければなりません。
まとめ
個人事業主の接待交際費には金額の制限はありませんが、「事業に関連があることの証明」がすべてです。適切な証拠を揃え、2026年の最新ルールに則った処理を徹底しましょう。

