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知らなかったでは済まない——SNSと選挙違反、あなたは大丈夫か?

政治 情報

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2026年の衆院選でも、一般有権者が知らずに公職選挙法に違反するケースが相次いだ。 悪意はゼロ、でも違法。

それが「SNS選挙違反」の怖さだ。

まず押さえる「3つの軸」

SNS投稿が違反になるかどうかは、この3点で決まる。

チェック内容
時期公示前 / 選挙期間中 / 投票日当日
主体候補者・政党 / 一般有権者 / 18歳未満
手段SNS投稿 / 電子メール / LINEメッセージ

この3軸がズレると、善意の応援投稿が一瞬で違反になる。

落とし穴①:投票日当日の「応援投稿」は違反

選挙運動ができるのは、公示(告示)日から投票日の「前日」まで

投票日当日に「〇〇候補に投票しよう!」と投稿すると、それは公職選挙法違反だ。「投票してきました!」という報告だけならグレーだが、候補者名や政党名を添えた途端に「投票の呼びかけ」と見なされるリスクが一気に高まる。

✅ セーフ例:「投票してきた!みんなも行こう」
❌ アウト例:「〇〇候補に投票してきた!みんなも〇〇に!」

落とし穴②:メールはNG、でもLINEはOK——この差、知ってるか?

2013年の公職選挙法改正で、インターネット選挙運動が解禁された。ただし、一般有権者に許されているのはSNS・ウェブサイト等のみ

手段有権者候補者・政党
X・Instagram・Facebook等のSNS✅ OK✅ OK
YouTube・動画投稿✅ OK✅ OK
LINEのタイムライン(公開投稿)✅ OK✅ OK
LINEのトーク(個人・グループへ送信)❌ NG✅ OK
電子メール(Gmail等)❌ NG✅ OK
SMS(ショートメッセージ)❌ NG❌ NG

ポイントは「不特定多数に開かれているか否か」。LINEでも個人・グループに直接送れば「電子メール」扱いとなり違反になる。タイムラインへの公開投稿はSNS扱いでOK、という判断だ。

違反した場合、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金(公職選挙法第142条の5)が科せられる。

落とし穴③:18歳未満は拡散もアウト

選挙運動ができるのは18歳以上と定められている。高校生が親の応援投稿を「いいね」したり、RTしたりするだけでも、「選挙運動への加担」と判断される可能性がある。

家族で選挙の話をするのは自由だが、SNS上での行動は慎重に。

落とし穴④:投票用紙の撮影・投稿は一発アウト

記入済みの投票用紙を写真に撮ってSNSに投稿する行為は、公職選挙法第52条(投票の秘密侵害)および選挙運動規制に抵触する可能性が極めて高い。

「投票した証拠を見せたかっただけ」という動機であっても、法律は動機を問わない。

落とし穴⑤:フェイク情報の拡散も責任を問われる

候補者に関する虚偽情報をRTや引用投稿で広めると、公職選挙法第235条(虚偽事項公表罪)に問われるリスクがある。自分が作った情報でなくても、拡散した時点で責任の一端を負う。

2026年衆院選では、AI生成の動画が候補者の「偽発言」として拡散され、実際に捜査当局が動いたケースも報告されている。「面白そう」でシェアする前に、一呼吸おくクセをつけることが何より重要だ。

まとめ:投稿前の5秒チェックリスト

投稿ボタンを押す前に、この5項目を確認するだけで違反リスクはぐっと下がる。

  • 今日は投票日当日か? → 当日なら候補者名を出さない
  • 個人・グループに直接送っていないか? → タイムライン公開に留める
  • 投稿者が18歳未満ではないか? → 未成年は拡散も控える
  • 投票用紙や投票所内の写真を使っていないか? → 即削除
  • 情報源が不明・AIっぽい動画ではないか? → 拡散前にファクトチェック

選挙はルールの中でこそ、公平に機能する。 知識を持つことが、あなた自身と民主主義を守る最初の一歩だ。

参考 総務省「選挙違反と罰則」
 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo17.html 

総務省「インターネット等を利用する方法による選挙運動」
 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html

スマートフォンのSNS投稿画面に赤い禁止マークが重なるイラスト。投票箱や投票用紙のアイコンとともに、選挙期間中のSNS利用における公職選挙法違反の注意点を表現。